貯水槽清掃について
貯水槽清掃について
「建築物飲料水貯水槽清掃業」(受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業)の登録制度は、建築物の衛生的環境を確保する上で、事業者の資質向上が重要であるとの趣旨から設けられました。
貯水槽の清掃業務を行うに当たり、登録事業者であることを表示するためには、物的要件(使用する機械器具)と人的要件(監督者と従事者)を満たさなければ認められません。
有効期間は、6年間です。
1. 揚水ポンプ(排水ポンプ)
2. 高圧洗浄機
3. 残水処理機
4. 換気ファン
5. 防水型照明器具
6. 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
7. 1〜6を適切に保管できる専用の保管庫
公益財団法人日本建築衛生管理教育センターが行う講習(再講習)の課程を修了し、 6年を経過しないもの。
(6年ごとに再講習の課程の受講が必要です。)
(講習会の日程は、http://www.jahmec.or.jp/)
作業従事者とは、貯水槽清掃に係わる全従事者をいう。
厚生労働大臣登録を受けた貯水槽清掃作業従事者研修登録機関が行う研修を修了したもの。(毎年受講)
再登録の申請の際には、6年間の研修実施記録の添付が必要です。
(講習会の日程は、研修会についてへ)
作業者は6箇月ごとに腸内細菌検査を受検し保菌者でないことを確認しています。
当日の健康状態もチェックし体調不良のものは従事しません。
使用する機材器具は点検整備のうえ、槽内持込器具は消毒します。
槽内作業者は専用の作業服に着替え入槽ごとに手足の消毒を行います。
事前点検
補修の有無
工程表作成
作業準備
作業班編成
器具消毒
作業実施
作業後検査
水質検査
報告書作成
補修提案等
提出
作業後に提出された報告書と工程写真は、清掃記録の証明になりますので、5年間保存されることをお勧めします。
「厚生労働省告示第119号」及び「健発第0125001号建築物における衛生的環境の維持管理について」に掲げる基準に基づき、貯水槽の清掃を実施します。
ここで専門業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)による作業内容をご覧ください。
「厚生労働省告示第119号」及び「健発第0125001号建築物における衛生的環境の維持管理について」に掲げる基準に基づき、点検補修を実施します。(補修は設置者に提案後に行います。)
貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等